「アレルゲン表示」について

食物アレルギーを持つ方の健康被害の発生を防止する観点から、食品表示法に基づき、容器包装商品に「特定原材料(アレルギー物質)」を含む旨の表示が義務付けられ、「特定原材料に準ずるもの」はその表示が推奨されています。

弊社では「特定原材料」8品目、及び「特定原材料に準ずるもの」20品目を表示しています。「コンタミネーション(製造過程等でアレルギー物質が意図せず混入してしまうこと)」は「特定原材料」8品目を表示しています。

■特定原材料8品目:えび、かに、くるみ、⼩⻨、そば、卵、乳、落花⽣
■特定原材料に準ずるもの20品目:アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

Webサイトでの表示方法

「特定原材料」8品目が原材料に含まれる場合は「特定原材料」欄に「〇」で表示、原材料に含まれませんが製造施設で使用している場合(コンタミネーション)は「△」表示、原材料に含まれない場合は「-」表示としています。

「特定原材料に準ずるもの」20品目を原材料に使用している場合は、「特定原材料に準ずるもの」欄に使用しているアレルギ―物質を表示しています。

[ご注意]
商品のリニューアル等により、「Webサイトのアレルゲン情報」と「商品パッケージの原材料表示」の内容が異なる場合がございます。ご購入・お召し上がりの際は必ず「商品パッケージの原材料表示」をご確認ください。

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