「アレルゲン表示」について

平成14年4月1日より、食物アレルギーを持つ方の健康危害の発生を防止する観点から、食品衛生法に基づく、特定原材料(アレルゲン物質)を含む旨の表示が義務化されております。

弊社では「特定原材料」7品目(食品衛生法で卵、乳、小麦、落花生、そば、えび、かにの表示が義務付けられています)、及び「特定原材料に準ずるもの」21品目(アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン)を表示しています。
「コンタミネーション(製造過程等でアレルゲン物質が意図せずに混入してしまうこと)」は「特定原材料」7品目を表示しています。

Webサイトでの表示方法

  • 「特定原材料」7品目が原材料に含まれる場合は「特定原材料」欄に「○」で表示、原材料に含まれませんが製造施設で使用している場合(コンタミネーション)は「△」表示、原材料に含まれない場合は「ー」表示としています。

  • 「特定原材料に準ずるもの」21品目を原材料に使用している場合は、「特定原材料に準ずるもの」欄に使用しているアレルギー物質を表示しています。

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